大判例

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大阪地方裁判所 平成元年(わ)3232号 判決 1990年8月31日

主文

被告人を禁錮五月に処する。

この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、日本社会党石川県本部書記次長であるが、平成元年七月二三日施行の第一五回参議院議員通常選挙に際し、翫正敏らが同選挙の比例代表選出議員選挙における日本社会党の名簿登載者として届け出られることが予定されていた同年六月下旬から同年七月五日に右届出がなされた後である同年七月一七日ころまでの間、右翫正敏らに当選を得させるため同党に投票させる目的をもって、別紙一覧表記載の通り、大阪府寝屋川市〈住所略〉所在の雲斉寺三上了ほか三四七名に対し、『参議院比例代表選挙は「社会党」に』・「宗教者翫(いとう)正敏君を参議院へ」などと記載した選挙運動文書各一通を郵送して配布し、もって法定外選挙運動文書を頒布したものである。

(証拠の標目)〈省略〉

(法令の適用)

被告人の判示所為は包括して公職選挙法二四三条一項三号、一四二条二項に該当するところ、所定刑中禁錮刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人を禁錮五月に処し、情状により刑法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予することとする。

(弁護人の主張に対する判断)

一  憲法二一条一項違反の主張について

弁護人は、公職選挙法(以下「公選法」という。)一四二条二項は参議院比例代表選出議員にかかる選挙について、選挙運動に関して一切の文書図画の頒布を禁止しているが、選挙活動の自由は政治的表現の自由の一環として憲法二一条一項によって保障されており、表現の自由には、優越的な地位が認められるべきであるから、その規制立法の合憲性の審査にあたっては、表現の自由を制約せざるを得ない止むに止まれぬ理由があるか、当該規制が規制目的を達成するための手段として必要最小限の規制であるか否かという「二重の基準」を用いなければならないところ、戦前の選挙運動に関する文書規制立法はその立法理由が極めて曖昧でかつ基本的人権の趣旨が理解されていない時代のものであるし、戦後の文書規制立法の発端は敗戦直後の物資不足という特殊な経済事情をその唯一最大の理由としていたもので、今日の状況下では理由足りえないものであるうえ、文書規制の合憲性を正当化すべく主張されているいわゆる不正行為温床論、無用競争激化論、平穏阻害論、多額経費論、不正等論、虚偽情報氾濫論、美観毀損論などの「弊害論」にあっても、これらの弊害が文書活動の規制を合理化するほどの立法理由は明らかにされていないこと、そして公選法の選挙運動の規制は、国会が立法裁量により各候補者に公平に適用されるルールを設定したものであるとするいわゆる立法裁量論も、憲法上の重要原理である表現の自由の保障は国会の裁量によって左右されるべき問題ではなく、その裁量の範囲を越えるものであるし、選挙運動の主体を選挙民ではなく候補者としてとらえる選挙観にも問題があり、さらに立法裁量によって規制される対象が、説得の武器としての言論、その一場面としての文書活動の自由であるから言論により選挙民を説得、納得させるという選挙本来の意義をなくしてしまうに等しいから、採り得ないものであって、結局、公選法一四二条二項及びその処罰を定めた同法二四三条一項三号は憲法二一条一項に違反し、違憲無効であるから、被告人は無罪であると主張する。

ところで、公選法一四二条二項は、「参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、文書図面は、選挙運動のために頒布することができない。」と規定(以下これを「文書頒布禁止規定」という。)しているところ、もとより、選挙運動のための文書図画の頒布は、候補者や政党の政見、政策そのもの、あるいはこれに関する情報を選挙人に提供し、投票を働きかける役割を担うものであるから、政治的表現活動として、憲法二一条一項の表現の自由の保障の対象となる性質のものであるが、憲法二一条一項は、言論、出版その他表現の自由を絶対無制限に保障しているものではなく、その自由には公共の福祉のために必要かつ合理的な制限が存することは、従来より最高裁判所の判例とされているところである。

そこで、公選法一四二条二項の文書頒布禁止規定が、憲法二一条一項の保障を侵害しない公共の福祉のための必要かつ合理的な制限であるか否かを考察するにあたっては、文書頒布禁止の目的、この目的と禁止される文書頒布行為との関連性、文書頒布禁止によって得られる利益とそれにより失われる利益の均衡という観点から順次検討を加えるのが相当である。そして、右検討を加えるにあたり、考慮されなければならないことは、憲法四七条が「選挙区、投票の方法その他両議院の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。」と規定し、その具体的規制方法について特に明記していないし、選挙制度がいかにあるべきかの決定はその性質上議会の役割に属すると考えられるから、国会は選挙に関する事項を法律で定めるにあたって、一定限度での立法裁量を有しており、その司法審査にあたっては、立法府の判断が尊重されるべきであるということである。そして、選挙制度は議会によって、多様な意見や利害の調整がなされ、それ自体で一つの完結したものとなっているのであるから、公選法の個々の規定を司法審査するにあたっても、その全体を統一的に把握したうえ判断するのが相当である。しかして公選法一四二条二項の文書頒布禁止規定が憲法二一条一項に違反するか否かを判断するにあたっても、裁判所は立法府がその裁量権の範囲を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることが明白である場合に限ってこれを違憲とすべきものである。それゆえに、弁護人の主張する前記必要最小限の原則をここで採用するのは相当でない。

そこで、まず文書頒布禁止規定の立法目的についてみるに、選挙運動のための文書、図画の頒布は、昭和五七年法律第八一号による公選法の改正(以下それ以前のものを「旧公選法」という。)前の参議院全国選出議員の選挙(以下「参議院全国区選挙」という。)においては、一定の制限内で認められていたものが、右改正によって初めて全面的に禁止されることになったものであるが、右禁止規定の設置は、右改正によって、我国で初めて導入された参議院比例代表制度と切り離して考察することができないものである。すなわち、旧公選法下にあって、過当競争から選挙運動に多額の資金を必要とするようになり、規制を無視して多額の選挙資金を投入することを意に介しないような候補者を輩出せしめて、右負担に耐えられない真に有能で公僕たる政治家にふさわしい候補者の立候補や当選を阻害して選挙の公正を害し、我が国の政治を腐敗させる等の種々の弊害が発生したため、政界浄化を目的とする抜本的選挙制度の改革の機運が高まり、特に参議院全国区選挙にあっては、当初、地域代表を離れた学識経験者や職能代表が広く全国から選出されることが期待されていたにもかかわらず、次第に政党や大組織を中心とした組織主導型の選挙運動が行われるようになって、組織に属さず、タレントのような知名度もない学識経験者等の当選が事実上封じられることとなったり、全国区制度が、我国全体という広大な地域を選挙区とし、約八〇〇〇万人の有権者を対象としているため、多くの候補者にとって選挙運動に膨大な費用と労力がかかる一方で、有権者にとっては多数の候補者の中からたった一人の候補者を適切に選択することが困難であるなどの問題点(後者については公選法改正法案の提案趣旨説明参照)が指摘され、これらを解消する一手段として、改正公選法によって拘束名簿式比例代表制度が導入されたものである。これに伴い、選挙制度は従来の個人本位のものから政党本位のものへと変革され、投票の対象が候補者個人から名簿届出政党等とされたほか、選挙運動の方法も候補者個人のものが制限されて、新聞広告、テレビ・ラジオの政見放送、選挙広報なども政党などを主体としたものへと切り替わり、従来にも増して一段と選挙の公営化が推進されることとなったのである。

右のような従前の参議院全国区選挙の制度的問題点、改正経緯及び改正法に盛られた文書頒布禁止規定以外の政党を中心とした選挙運動に関する新制度の創設などを総合して判断すると、文書頒布禁止規定の立法目的が、候補者の政治的意見の表明を禁止、抑圧するためのものでないことはもとより、旧公選法の規制にもかかわらず、従来の選挙運動がともすれば不当、無用の競争を招き易く、一部の者が格段に有利となる傾向があり、特に文書、図画の頒布は、他の選挙運動方法に比べると、用紙代、印刷代、郵送、配布の費用とその労力がかさむきらいがあったため、選挙に要する膨大な経費や労力を抑制し、候補者個人の経済力、組織的動員力の格差による不公平を是正して、もって選挙の公正を図るところにあると認められ、その立法目的はそれ自体正当というべきものである。

つぎに、文書頒布禁止規定が右のような立法目的を達成する手段として合理的関連性があるか否かについて検討するに、文書の頒布を全面的に禁止し、その違反に対し刑罰をもって臨むことが文書合戦による不当、無用な競争を抑制し、そこから発生する不正行為を除去するとともに、文書作成、頒布に伴う物理的経済的負担から候補者を解放し、候補者間の経済的不公平、動員力による格差を是正する機能と効果を有するものであることは明らかで、禁止目的とそのために採られた手段との間には合理的関連性があるものと認められる。

さらに、文書頒布を禁止することによって得られる利益とこれを禁止することによって失われる利益の均衡について考察するに、公選法一四二条二項の文書頒布を全面的に禁止することによって失われる利益は、選挙運動のための文書、図画を頒布するという手段、方法による政治的意見表明の自由が全面的に制約されることにはなるものであるが、これは意見表明の内容それ自体の制約を目的としているものではなく、政党などを主体とする活動として公選法で認められ、あるいは特に禁止されていない電話利用、個々面接などそれ以外の手段、方法による意見表明の自由は依然存しており、文書頒布の禁止は、意見表明の手段、方法の禁止に伴う限度の間接的、付随的制約であって、文書、図画の頒布が、選挙運動のための有効な手段であることは認めるとしても、これによらなければ表明できない性質の政治的意見というものもにわかに想定し難い反面、文書頒布の禁止によって得られる利益は、文書、図画の頒布という手段、方法がもたらす前記のような弊害を防止することにより選挙の公正を確保するという消極的側面のみならず、選挙運動の手段、方法を一律、一定にすること、言わば同一の土俵、同一の武器という条件を設定することによって各政党、候補者をその範囲内において公平に競争せしめるという積極的、政策的規制の側面も併有しており、特に改正後の公選法は、選挙運動の主体を政党中心とする比例代表制を導入し、完全ではないにしても選挙の公営化を図ることによって選挙が適正かつ公正に実施されることを目指したもの(なお、選挙の公営化は、必然的に国家機関等による選挙運動の管理、制限という要素を伴うものであるから、その推進は、表現の自由との関係で相反関係に立つものではあるが、選挙の基本原則を没却しない限り、選挙運動の限界の設定については、国会の立法裁量が特に尊重されて然るべきである。)で、文書、図画の全面的頒布禁止は、選挙公営化のための必然的手段方法とまでは言えないものの、これを推進するための有力な手段と考えられることなどに照らすと、文書頒布の禁止によって失われる利益はその禁止によって得られる利益と均衡を失するものとまでは言えないと考えられる。

してみると、公選法一四二条二項の文書頒布禁止規定の立法目的は正当であり、右立法目的と手段との間には合理的関連性が認められ、右禁止によって失われる利益は、これによって得られる利益と均衡を失するものではないから、右規定が不合理で国会の立法裁量の範囲を逸脱し、憲法二一条一項に違反する無効な規定であるということはできず、また、右違反について罰則を定めた公選法二四三条一項三号も不合理な点は認められず、憲法二一条一項に違反するものとは言えないから、この点に関する弁護人の主張は理由がない。

二  構成要件該当性ないし可罰的違法性の欠如の主張について

弁護人は、文書の頒布を禁止し、その処罰を規定している公選法一四二条二項、二四三条一項三号は、ルール違反の形式犯ではなく刑法上のいわゆる抽象的危険犯と考えるべきで、抽象的危険犯にあっては、当該行為が結果またはその危険と無関係に処罰されるのではなく、行為中に法益侵害の危険が含まれていることから、改めてその立証を要することなく処罰されるものであるところ、禁止された文書頒布行為がなされれば直ちに過当競争が生じ、選挙の結果に不当な影響を及ぼすおそれが生ずるという密接な関係があるかについては大きな疑問があり、このような抽象的遠い危険によって文書頒布を一律に禁止し、処罰することは憲法上のみならず刑法上も許されないから、本罪の構成要件は、文書頒布行為が「激烈な競争」を招き、「過大な費用と労力」の出費によって平等を著しく侵害し、あるいは虚偽の怪文書を頒布するなど違法性の強い場合に限定さるべきであるが、本件はこのような場合に該当しないから、構成要件該当性ないし可罰的違法性を欠き、被告人は、無罪であると主張する。

そこで検討するに、公選法一四二条二項は、参議院比例代表選出議員の選挙における選挙運動のための文書図画の頒布を一律に禁止しているものであって、条文上弁護人主張のような限定解釈をしなければならない根拠は全く存在しないのみならず、実質的に考えても、その目的とするところは、前記のように過当な文書図画の頒布競争から生じる弊害を除去するという消極的側面にとどまらず、選挙運動の手段、方法を一定にすることによって、政党や候補者を同一、平等な条件の下で競争せしめることによって、選挙の公正を実現しようとする側面もあり、特に後者の面から考察すると、他の政党、候補者と異なった禁じられた選挙運動の手段、方法を採ったこと自体に、定められた選挙の秩序を破り、選挙の公正さを侵害したというべき反規範的評価の根拠を見い出すことができるのである。そして、右のような違反に対して、どのような刑罰をもって臨むかについては、いかに選挙を公明かつ適正に運営するかという見地からの立法政策の問題と考えられ、当該刑罰が禁止された行為との関係で著しく均衡を欠き不合理と認められる特段の事情がない限り、立法機関の裁量は尊重されるべきである。ところで公選法二四三条一項三号は、一四二条二項の文書頒布禁止違反に対して、「二年以下の禁錮又は二〇万円以下の罰金」をもって臨んでいるところ、公選法一四二条二項を字義どおり文書図画の頒布を一律に禁止したものと解釈しても、右罰則との関係で著しく罪刑の均衡を失したものとは到底いえない。してみると、公選法一四二条二項を限定解釈すべき理由はなく、その違反に対する刑罰が不当に重いものとは認められない本件においては、弁護人の主張は前提を欠き、理由がないことに帰する。

三  公民権停止について

弁護人は、公民権は、国民主権・代表民主制を採用する我が国において、最も重要な基本的人権であり、公民権停止制度はその重要な基本的人権を一定期間停止するものであるから、その合法性、合理性の判断にあたっては、必要最小限の規制か否かという厳格な審査基準で臨むべきであり、公選法二五二条は、形式犯ないし抽象的危険犯について一律に適用することは許されず、民主主義に重大な危険を生ぜしめるような実質的に違法な選挙犯罪を犯した者を選挙から排除するための規定と解釈すべきであるところ、公選法二四三条一項三号の文書頒布禁止罪の関係では、その構成要件に該当する行為のうち、実質的に選挙の公正を侵害するような違法性の強い場合に初めて公選法二五二条の公民権の停止をなしうるもので、このような場合にあたらない本件においては、公民権の停止をすべきではないと主張する。

よって、検討するに、公民権停止制度は一定の選挙犯罪を犯し選挙の公正を侵害した者については、刑罰を科するのみではなく、選挙に関する権利を一定期間剥奪して選挙に関与する機会を失わしめることが、選挙の粛正、公明化の見地から望ましいとの趣旨から定められたものと解されるところ、公民権を停止するか否か、また、その期間をいかにするかを決定するにあたっては、右趣旨を踏まえたうえで、当該違反行為が形式犯か実質犯かなどの単なる罪質の相違にとどまらず、違反行為の動機、態様、社会的影響、違反者の経歴、社会的、政治的境遇、地位、前科の有無、その内容、反省の程度など刑の量定一般にあたって考慮するべき諸般の事情を総合して判断するのが相当である。

したがって、これと異なる立場に立つ弁護人の右主張は採用の限りではない。なお当裁判所は、被告人に対する公民権停止の要否、その期間の短縮の必要性を判断するにあたって、前記の見地から、後期(量刑の理由)で指摘した諸事情を斟酌したものであることをここで付言しておくこととする。

(量刑の理由)

本件は、判示のとおり法定外文書頒布による公選法違反の事案であるところ、頒布された文書は多数にのぼるうえ、その頒布先も全国各地に散在する真宗大谷派の寺院であって、小規模の犯行とは言い難いのみならず、被告人は、本件当時、日本社会党石川県本部書記次長の地位にあり、しかも翫候補の選挙活動に関する県本部の責任者の立場にあり、選挙活動に長年関与してきた経験から、本件が公選法違反の文書であることを十分認識しながら、事情を知らない多数のボランティアに依頼して宛名書きをさせるなどしたうえ、本件犯行に及んだものでその犯情は良くないものである。ところで、被告人は、当法廷において本件文書頒布が選挙運動の意味があることは自認しながら、その主たる目的は日本社会党と宗教者とのネットワーク作りにあったものであると供述しているが、本件文書の内容をみると、裏面末尾の作成名義は「宗教者いとう正敏君を参議院に送る会」とされ、表面の表題には「参議院比例代表選挙は『社会党』に」と大書きされ、次いで翫候補の主張内容、経歴紹介、写真印刷があり、その下にも、「宗教者・翫(いとう)正敏君を参議院へ」とやはり大書きされた記載が見られ、その体裁自体、これを読む者に日本社会党及び翫候補への支持、協力を訴える選挙運動を内容とするものであるのみならず、これが配布された時期も、第一五回参議院通常選挙の公示の直前、直後に及んでいることに照らすと、本件の文書頒布は選挙運動を主たる目的としたものとみるのが相当で、被告人の右弁解内容はにわかに措信し難いものである。以上の諸点に鑑みると被告人の刑事責任は必ずしも軽いとはいえないものがある。

他方において、本件は買収、利益誘導等の悪質事犯とは罪質を異にするものであるし、その文面自体も虚偽、中傷的内容を含むものではないこと、被告人は、これまで前科はなく、国家公務員、団体職員などとして真面目に生活してきたこと、今後選挙活動をするにあたっては、慎重に行う旨法廷で供述していること、さらに被告人が一家の支柱であることなど被告人のために有利に斟酌すべき事情もあるので、これらを総合考慮し、本件については、被告人に対し主文の刑を量定するとともにその刑の執行を猶予することとした。(求刑・禁錮八月)

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官樋口裕晃)

別紙〈省略〉

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